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国民年金保険料の
学生納付特例制度の手続き

日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本学では、学生が学生納付特例の手続きをしやすいよう、申請を代行できる学生納付特例事務法人の指定を受けています。

<大学で手続きする場合>

申請書を記入例に沿って作成いただき、学生証のコピーと共に学生サポートオフィス窓口にご提出ください。年度ごとに提出する必要があります。

窓口での手続きの他に、マイナポータルからも申請を行うことが可能です。
学生納付特例制度の詳細については、下記リンクよりご確認ください。

お問合せ先

教務学生課

〒982-8577 仙台市太白区八木山香澄町35-1
Tel:022-305-3120